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著作権登録について
あなたのホームページや企画書等の著作権は守られていますか?
「著作権」は既に耳慣れた言葉ですが、一体どのようなものなのでしょうか。
知的財産権の一つでもありますが、誰でも持っているものなのでしょうか。
このホームページの文章は、山口みか行政書士事務所に著作権があります。
それは理解できるけど、具体的に権利を守るためにはどうしたらいいのか
よく分らないのではないでしょうか。
ここではまず、著作権とはどんな権利なのかを簡単に説明し、
次にそれを守るためにはどうしたらいいかについてご説明いたします。
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著作権とは?
著作物とは?
具体的な著作物の例
著作者および著作者の権利とは?
著作隣接権とは?
こんなことが起こるかもしれません
著作権を守るために、できること
登録制度について
料金表
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著作権とは?
著作権を大別すると、次の2つに分けられます。
●著作者の権利(著作権) … 作った人の為の権利
●著作隣接権 … 作られたものを世の中に広める人の為の権利
つまり『作った人の権利』と『作られたものを世の中に広めようとする人の為の権利』の2つに
分けられるということです。
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著作物とは?
著作物とは、法律上「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの」(法第2条第1項第1号)と規定されています。
ここには、ポイントが4つあります。
1. 「思想又は感情」を
2. 「創作的」に
3. 「表現したもの」であって
4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの
この4つをすべて満たしていないと著作権として保護されません。
また、保護を受けるべき(無断で利用してはいけない)著作権にも要件があります。
それは次のいずれかに該当するものとなっています。
1. 日本国民が創作した著作物(国籍)
2. 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(発行地)
3. 条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(条約)
なお、次のような著作物については、著作権は及ばないこととされています。
1. 憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則を含む)
2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3. 裁判所の判決、決定、命令など
4. 1から3の翻訳物や編集物
(国、地方公共団体又は独立行政法人が作成するもの)
ですから、例えば外国などの法律を編集したものが国家等であれば、
著作権は及ばなくなりますが、個人が編集したものであれば著作権で保護
されるということです。
個人で編集出版された「六法全書」には著作権があります。
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具体的な著作物の例
以上難しく説明しましたが、著作物を簡単に言えば、"著作者の気持ちを自分なりに
工夫して表現したもので、それが文化的な財産といえるもの"といえます。
以下に具体的に見てみましょう。
| 言語の著作物 |
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演、企画書など
(文章だけで作られたホームページ) |
| 音楽の著作物 |
楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
| 舞踊、無言劇の著作物 |
日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏、 パントマイムの振り付けなど |
| 美術の著作物 |
絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など (茶碗、壷、刀剣などの美術工芸品も含む) |
| 建築の著作物 |
建造物自体 |
地図、図形の 著作物 |
地図と学術的な図面、図表、模型、建築物の設計図など |
| 映画の著作物 |
劇場用映画、テレビ映画など |
| 写真の著作物 |
写真、グラビアなど |
プログラムの 著作物 |
コンピュータ・プログラム (ホームページのソースの部分) |
| 編集著作物 |
新聞、雑誌、百科事典、詩集、論文集、 (絵等の含まれているホームページ) |
| データベースの著作物 |
情報の集合物で、当該情報をコンピュータで検索できる ように体系的に構成したもの |
これ以外に「原稿無しの講演」や「即興の歌」なども保護の対象になります。
「映画の著作物」を除き、著作物とされるには「固定」(録音、録画、印刷など)
されている必要はないからです。
また、遺跡で出土されたものを復元したような場合には、それは復元物にすぎない
ので、復元した人は保護されません。なぜなら、その復元物には創作性がないから
です。
さらに、アイデアは著作権から除かれています。なぜなら、アイデアというのは
『まだ頭の中にあるだけで、表現されていないから』です。しかし、このアイデアを
解説した「文章」は表現されていますので、著作権になり得ます。
このホームページについて考えると、プログラムの著作物と編集著作物、2つの
著作物があることになります。
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著作者および著作者の権利とは?
著作者とは、著作物を創作した者のことです。
以下に著作者の権利についてまとめてみました。
<著作者の権利>
著作者人格権
(著作者が精神的に嫌な思いをしないですむ権利) |
公表権 |
保護期間…著作者の生存中 但し、著作権者の死後においても、原則として人格権の侵害行為はしてはならない。 |
| 氏名表示権 |
| 同一性保持権 |
著作権(財産権) (著作者が経済的に損をしないですむ権利)
法律上の著作権
無断で○○することを止めることができる権利
(許諾権) |
複製権 |
保護期間…原則として、創作のときから著作者の死後50年間まで
例外として、 無名・変名の著作物、団体名義の著作物は公表後50年
(死後50年が明らかであれば、その時点まで)
映画の著作物は、公表後70年
(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年) |
| 上演・演奏権 |
| 上映権 |
| 公衆送信権 |
| 公の伝達権 |
| 口述権 |
| 展示権 |
| 譲渡権 |
| 賞与権 |
| 頒布権 |
| 二次的著作物の創作権 |
| 二次的著作物の利用権 |
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「著作者の権利」は、著作物を創作した時点で「自動的」に付与されるので、 登録等は必要ありません。(無方式主義といいます)
著作隣接権とは?
著作物等を「伝達する者」(つまり、世の中に広める人)に付与される権利です。
例えば、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などです。
著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は必要ありません。(無方式主義です)
著作隣接権者とその権利内容についてまとめました。
<実演家の権利>
実演家
人格権 |
氏名表示権 |
保護期間…その実演を行ったときから50年
人格権については、実演家の生存中
(ただし、実演家の死後においても、原則として、実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています)
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| 同一性保持権 |
| 財産権 |
許諾権 |
生の実演 |
録音・録画権 |
| 放送権、有線放送権 |
| 送信可能化権 |
| 録音された実演 |
複製権 |
| 送信可能化権 |
| 譲渡権 |
貸与権
(発売後1年間) |
| 報酬請求権 |
録音された実演 |
CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利 |
| CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利
(発売後2年目〜50年まで)
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*実演家の了解を得て「録画」された実演については、その後の利用について、実演家に
財産権はありません。
<レコード製作者の権利>
| 許諾権 |
複製権 |
保護期間… その音を最初の固定(録音)したときから始まり、発行(発売)後50年(発行されなかったときは、固定〔録音〕後50年) |
| 送信可能化権 |
| 譲渡権 |
| 貸与権(レコード発表後1年間) |
| 報酬請求権 |
CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利 |
CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利
(レコード発表後2年目〜50年まで) |
<放送事業者の権利>
| 許諾権 |
複製権 |
保護期間…その放送を行った時から、放送後50年まで |
| 再放送権、有線放送権 |
| 送信可能化権 |
| テレビ放送の公の伝達権 |
<有線放送事業者の権利>
| 許諾権 |
複製権 |
保護期間…その有線放送を行ったときから、有線放送後50年まで
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| 放送権、再有線放送権 |
| 送信可能化権 |
| 有線テレビ放送の公の伝達権 |
【注意】
許諾権=他人が「無断で○○すること」を止めることができる
(使用料などの条件を付けて他人が○○することを認める)権利
報酬請求権=他人が「○○した」ときに使用料を請求できる権利
こんなことが起こるかもしれません
『著作権は無方式主義だから、創作した段階で著作権が発生しているので、著作権がどこにこにあるかは明確である。従って何も問題ないのではないか』
そう思われるかもしれません。でも、こんな場合を考えてみてください。
【ケース1】
私が何気なく書いた子ネコの絵が気に入ったので、お友達に「可愛いでしょ!」と見せていた。その後、お友達の一人が"キャラクター募集"に自分の名前で私の絵を出品。大賞を受賞して、賞金をもらった。
→お友達とのことなので、泣く泣く涙をのむことになるのかもしれません。話し合いをすることも考えられますが、もし話がまとまらなかったら、裁判になるかもしれません。裁判になったら、あなたが本当の著作者であることを客観的に証明しなければなりません。それを証明することができますか?
【ケース2】
あなたが一生懸命作ったホームページ。他人がソースをコピーして全く同じホームページを作っていました。
→話し合いで決着が付かなかった場合、あなたは裁判で、ご自分のホームページが先に存在したことを客観的に証明できますか?
【ケース3】
あなたが足を使って集めて作った「ウォシュレット付きの公衆トイレ」マップ。便利なので、友人にコピーしてあげました。ところが誰かがそれを入手し、大量に作成、販売していることが分りました。
→こんなとき、ご自身が真の著作権者だと証明できますか?
【ケース4】
小説家志望の人が書いた小説が素晴らしかったので、出版権を高いお金で買い、独占出版をする契約を結びました。ところが、著作者である小説家がその契約を破って、別の出版社と出版契約を結んでしまいました。
→この場合にあなたができることは、「著作者を契約違反で訴える」ことだけです。「無断でコピーされない権利」まで取得していれば別ですが、別の出版社と同じ立場である限り、相手方に対して出版を差し止めることはできません。
これらのケースのように、何もしていないと泣き寝入りせざるを得ないことも多いのです。
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著作権を守るために、できること
上の事例では、著作権を守るために何をしておけばよかったのでしょうか。
【ケース1】の場合も【ケース2】の場合も【ケース3】の場合も、著作権登録をしておくだけで、公的にご自身が著作権者であることを証明できました。
【ケース1】の場合は、「第一発表年月日の登録」、
【ケース2】の場合は、「プログラム登録の創作年月日の登録」と「第一公表年月日の登録」、
【ケース3】は【ケース1】と同じく「第一発表年月日」の登録です。
【ケース4】は複雑ですが、独占出版する契約を結ぶときに、著作者の持つ「無断でコピーされない権利」のうちの「出版」に関する部分をご自身に移しておく(他人が無断で出版することを、ご自身で差し止められるようにしておく)ことも契約しておくべきです。ここまでやるのが『契約によって作られる「出版権」』というものです。
このように、当たり前に発生する著作権ではありますが、しっかりと自己防衛しておかないと、いざというときに大変な思いをするかもしれません。
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登録制度について
著作権登録について、当事務所は積極的に取り組んでいます。登録制度について以下にご説明します。
| 登録の種類 |
登録の内容及びその効果 |
申請できる者 |
実名の登録
(法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができる。
【効果】 登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。その結果。著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間になります。 |
・無名又は変名で公表した著作物の著作者
・著作者が遺言で指定する者 |
第一発行年月日等の登録
(法第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。
【効果】 反証が無い限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。 |
・著作権者
・無名又は変名の著作物の発行者 |
創作年月日の登録
(法第76条の2) |
プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
【効果】 反証が無い限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。 |
・著作者 (創作後、6ヶ月以内に)
・HPであれば、更新後6ヶ月以内 |
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(法第77条) |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができる。
【効果】 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗できる。 |
・登録権利者及び登録義務者
(原則として共同申請。登録権利者の単独申請も可) |
出版権の設定等の登録
(法第88条) |
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができる。
【効果】 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗できる。 |
・登録権利者及び登録義務者
(原則として共同申請。登録権利者の単独申請も可) |
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料金表
当事務所は、著作権登録代理申請の経験が豊富です。
あなたの著作権をどんな形で防衛したらいいのかを一緒に考え、アドバイスさせていただきます。
| 登録の種類 |
実費でかかるもの |
申請代理手数料 |
| 実名の登録 |
・収入印紙(9,000円)
・住民票の写し |
15,000円 |
| 第一発行(公表)年月日の登録 |
・収入印紙(3,000円) |
15,000円 |
| 著作権を目的とする質権の移転登録 |
・債権金額の1000分の4の収入印紙又は金額により銀行振り込み
・登記簿謄本 |
50,000円より |
| 著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
・収入印紙(18,000円)
・登記簿謄本 |
40,000円より |
| 出版権の登録 |
・収入印紙(30,000円)
・登記簿謄本 |
60,000円より |
| その他の業務 |
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ご相談ください |
プログラム著作物
| 登録の種類 |
実費でかかるもの |
申請代理手数料 |
| 創作年月日の登録 |
・ 収入印紙(3,000円)
・ 登録手数料(47,100円)
・ 登録事項記載書類交付手数料(2,400円)
・ 登記簿抄本
・マイクロフィッシュ作成代金 |
35,000円 |
| 第一発行年月日の登録 |
・ 収入印紙(3,000円)
・ 登録手数料(47,100円) ・ 登録事項記載書類交付手数料(2,400円)
・ 登記簿抄本
・ マクロフィッシュ作成代金 |
35,000円 |
| 実名の登録 |
・ 収入印紙(9,000円)
・ 登録手数料(47,100円)
・ 登録事項記載書類交付手数料(2,400円)
・ 住民票の写し
・ マイクロフィッシュ作成代金 |
35,000円 |
| 著作権の譲渡 |
・ 収入印紙(18,000円)
・ 登録手数料(47,100円)
・ 登録事項記載書類交付手数料(2,400円)
・ 代表者資格証明書
・ マイクロフィッシュ作成代金
・ 印鑑証明代 |
50,000円より |
| 著作権を目的とする質権の登録 |
・ 登録手数料(47,100円) ・ 登録事項記載書類交付手数料(2,400円)
・ 債権金額の1000分の4の収入印紙
または金額によって銀行振り込み
・ 代表者資格証明書
・ マイクロフィッシュ作成代金
・ 印鑑証明代 |
60,000円より |
| その他の業務 |
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ご相談ください |
※事案によっては、実費として必要ないものもあります。まずは、お気軽にご相談ください!
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