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内容証明について

内容証明は、以下を参考にしていただけば自分で作ることができます。
ご自分で作るのが不安な方は、当事務所で作成代行いたします。
お問合せはこちらからお願いします。


『内容証明+配達証明』が肝心

どんな場合に使うの?

内容証明の作成方法

作成時の注意点

内容証明の出し方

内容証明料金

内容証明作成代理



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『内容証明+配達証明』が肝心

 正式名称は『内容証明郵便』で、郵便法63条に基づく制度です。
 差出人は同じ手紙を3通作ります。
 1通は受取人に送付、残りの2通は郵便局と差出人で保存します。
 この手続きで、郵便物の内容と出した日が日本郵政公社により「公証」されます。

 しかし、内容証明郵便だけでは「出した日」までしか証明できません。
 そこで、できるだけ『配達証明』も取るようにします。
 配達証明の手続きをすると、配達日を証明する葉書が日本郵政公社から届きます。
 受取人は、「そんな手紙もらっていない」とは言えなくなります。
 
 このように内容証明郵便では「いつどんな内容の手紙を、誰が誰に対して送ったか」、
 配達証明では「相手がいつ受け取ったのか」を証明できます。

 片手落ちでは意味がありません。
 「内容証明の手続き」をする場合は、「内容証明郵便」だけを送るのではなく、
 「内容証明郵便と配達証明」の両方を行うようにしましょう。


  

どんな場合に使うの?

 次のような状況が考えられます。

 ・債権譲渡
 ・将来その内容が争いの元になりそうな場合
     (契約解除・契約無効確認・債権放棄等)
 ・通知の日付が重要な場合
     (抵当権実行・クーリングオフ等)
 ・心理的に圧力をかける場合
     (債権回収(賃金・売掛金等)・損害賠償等)
 ・内容証明に対して返事を書く場合

 ここで気を付けたいのは、
 「内容証明は単なる手紙にすぎず、直接的な問題の解決にはならない」
 ということです。
 内容証明郵便自体には、その内容について「法律的な強制力」はありません。
 では内容証明を送付することにはどんな意味があるのでしょうか。

 それは、差出人の毅然とした態度を示すとともに、相手側に
 「精神的な強制力」を期待できる点です。
 受取人に「相手は本気のようだ」「裁判になるかもしれない」という印象を与えます。
 現実に債権回収の場合などは、内容証明を送ることで自主的に支払いが行われたり、
 何らかの回答を返してくることも多いようです。
  

内容証明の作成方法

 ・字数、行数制限

  「26行以内・1行20字以内」と定められています。
  この範囲内なら、何行・1行何字でも構いません。
  
  縦書き・横書きは自由、使用する用紙も問いません。
  手書き、ワープロのいずれもOKです。
  心配な方は、『内容証明専用用紙』が市販されていますので
  お使いになるのも良いでしょう。
  (市販のものは縦書きが多いようです。)

 ・作成部数

  通常は「送付用」「郵便局保管用」「自分保管用」の計3通を作成します。
  コピーやプリントアウトして作成しても構いません。

 ・使える文字

  原則として「漢字・カタカナ・数字」のみ。
  例外的に、固有名詞(例えば商品名)の場合は英語も使えます。
  括弧(「」『』[ ])や句読点(、。)一般的記号(+−%)なども使えますが、
  一文字として数えられます。

 ・訂正・修正

  訂正した文字も読めるようにした上で、該当箇所の上に
  「2字訂正」「1字加入」のように書いて、印を押します。
  ワープロ等で作成の場合は、訂正後プリントアウトすればOKです。

 ・年月日・住所・氏名(必須)

  縦書きの場合は文書の最後、横書きの場合は文書の最初に以下を記します。

   1.年月日 
   2.差出人の住所・氏名 
   3.受取人の住所・氏名

 ・捺印(必須)

  差出人の氏名の下(横書きの場合には氏名の右)に捺印します。
  印鑑は実印なくても、認印、三文判でOKです。

 ・封筒

  封筒には、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きます。
  (本文に書いた住所・氏名と同一にします。)
  

作成時の注意点

   1.正確に。嘘、偽りは書かない。
   2.できるだけ法律を調べる。
   3.主張したいこと、要求したいことを明確に。
   4.簡潔に。

 差出人と受取人との間の事実関係を明確にしてから、
 法律的な主張や要求を書くのが一般的です。
  

内容証明の出し方

 集配局・地方郵便局長が指定した無集配局に限り、取り扱っています。
 (本局と呼ばれる局に行けば大丈夫でしょう。事前に電話で確認して下さい。)

 持ち物チェックリスト

  ■内容文書(送付用)  *封筒に入れない*
  ■内容文書の謄本2通(差出人・郵便局用)
  ■差出人、受取人の住所・氏名を記した封筒(1通)

  ■内容証明料に相当する額の郵便切手または料金
  ■書留料および通常郵便物の料金に相当する額の切手
  ■配達証明料に相当する額の切手
  ■速達料金に相当する額の切手(注:速達希望の場合のみ)

(これらの切手は、封筒に貼らずに持って行った方が無難です。)
  

内容証明料金(2004年1月1日現在)


同文内容証明以外のもの 謄本1枚
1枚増すごとに
420円
250円増*
同文内容証明 1個
1個超えるごとに
420円
*の半額
謄本閲覧 420円


  

内容証明作成代理

 「さあ!内容証明を書いてみよう!」…と思ったけれど、なかなか自分では書けない…と
お悩みの方に、作成代理をいたします。
 ただし、行政書士は 代理人にはなれません(代理人になれるのは弁護士です)。
よって、相手との交渉等をすることはできませんので、ご注意ください。
その後、裁判等に移行した場合には、ご希望により弁護士をご紹介いたします。


   【料金】 内容証明作成代行  ¥21,000(税込み・一通)
  (内容証明料金は別途必要です。)




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