離婚について
“離婚”にはパワーが必要です。
“結婚”よりも時間がかかりますし、大変な労力・精神力を必要とするからです。
女性の行政書士ゆえでしょうか…
最近“離婚”関係で悩んでいる女性からの相談を多くいただきます。
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離婚を考えるとき
離婚への道のり
話し合いによる離婚の場合の注意点
離婚を切り出すには理由が必要(裁判離婚の場合)
費用
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離婚を考えるとき…
・ 離婚を考えているのだけれど、どうしたらいいのか漠然としていてわからないので、
法務的なことなど教えてほしい
・ ○年前に離婚をしたのだけれど、その時に約束をした養育費(または慰謝料)を
払ってもらっていない
・ 夫から暴力をうけている(DV)
・ 慰謝料を請求したいのだけれど、相場はいくらほどか
などなど
お話をお聞きしている間に気持ちがおさまって、「もう一度がんばってみます!」と
夫婦関係修復に向けて一歩を踏み出される方もいらっしゃいますし、具体的な知識を
得られ「離婚に向けて一歩前に踏み出したいので、サポートお願いします」という方も
いらっしゃいます。現実を知ると、またまたどうしようか悩んでしまわれる場合もあり
ます。
私は、離婚するかしないかで悩んでいる相談者の皆さんには必ずこう言います。
「3日間我慢して、我慢できなければ具体的に考えていきましょう。」
その際に、一枚の用紙をお渡し(お送り)します。『私の離婚のメリット・デメリット』と
書かれたその用紙に、その3日間の間に、自分なりに考えたものを書いていってもら
います。そうすると少し考えがまとまってくるからです。
一人で悩んでいるのはもう止めて、あなたも一歩前に踏み出してみましょう!
誰かに相談してみましょう。きっと毎日を笑顔で暮らしていけるようになるはず。
知っていますか?笑顔は自分だけでなく、周りの人たちをも幸せにするんです!!
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離婚への道のり
話し合い(協議) → 成立。
(…離婚は決まりましたが、財産問題・子どもに関する問題が残ります)
↓
不成立
↓
離婚調停 → 成立…通常、ここで終了します。
↓
不成立
↓
離婚訴訟 → 和解成立…通常、ここで終了します。
↓
判決 → 棄却…離婚が認められません。
↓
認容…離婚が認められます。
*離婚成立には正当な離婚届の受理が必要です。
*子どもがいる場合には、親権者を決めなければ離婚できません。
以上が離婚への大まかな道のりです。この道のりの中には、3つの成立と1つの
認容が出てきます。話し合いでの成立にも書きましたが、ここで気をつけていただ
きたいのは、この成立は、あくまで「離婚ができる」というだけであり、財産問題・
子どもに関する問題等々解決しなければならない問題が多くある…ということです。
離婚調停の場合には、成立すれば最後に『調書』と言われるものが作成されます。
これは、裁判における判決書と同じ効力を持っているもので、とても重要なものです。
この中に、財産に関すること、子どもに関すること、慰謝料、養育費等についても
記入してもらう必要があります。(理由については後ほど説明します)
裁判離婚の場合にも、判決書が出ます。
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話し合いによる離婚の場合の注意点
離婚は決まりました。が、後には意外に難問が残されています。
・ 財産分与問題 … 婚姻中に夫婦二人で築き上げた財産は二人のものです。
しっかりと清算して分けておきましょう。
(離婚原因を作った側からの請求も可能です)
・ 慰謝料問題 … 離婚原因を作った側からもう一方の配偶者に対して支払います
・ 子ども問題 … 親権者は誰にするか?(決めないと離婚届を受理してもらえない)
養育費はどうするか?(必ず離婚の時に決めてください)
子の氏はどうするか?
面接交渉権について?
(離婚後に親権者や監護権者にならなかった者が子どもと会う
ことについての取り決めです)
上記の問題についてしっかりと話し合いをし、離婚協議書を作成しておきましょう。
さらに、その協議書で公正証書を作成しておけば、いざ養育費の滞納問題などが
起きた時に優位になります。
離婚協議書作成、公正証書についてのご相談・ご依頼はこちらから
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離婚を切り出すには理由が必要(裁判離婚の場合)
裁判での離婚は、離婚全体の約1%と言われています。したがって大半の方々が
話し合いによる離婚(協議離婚)もしくは調停離婚をされているということになります。
つまり、夫婦の一方が「離婚して!」と頼んでも、相手がこれを受け付けなかったら、
話し合いによる離婚はできません。その後、離婚調停に移行します(日本では
離婚については調停前置主義です)。
離婚調停というのは、お互い顔を合わさずに調停員を介して離婚を話し合っていく
ものです。そこでも話し合いがつかなければ、裁判離婚になります。
裁判離婚を起こすには、民法で定めている離婚原因が必要です。
・ 不貞行為
・ 悪意の遺棄
・ 三年以上の生死不明
・ 回復の見込みのない強度の精神病
・ 離婚を継続しがたい重大な理由
ご自身で裁判をすることもできますが、弁護士を頼むこともできます。その場合は
別途費用がかかります。 |
費用
【相談料】
●メール相談料 3,000円(税込み)/1回
●面接相談料 5,250円(税込み)/30分
(交通費がかかる場合には別途請求させていただきます。)
●電話相談料 2,625円(税込み)/30分
【お支払い・相談の流れ】
●メール相談 ご相談メールをお送りください。
↓
当方より受付メールをお送りします。
併せて振込口座をお知らせします。3日以内にお振込みください。
↓
振込み確認後、至急ご連絡いたします。
●電話相談 希望日時をメールにてお送りください。
その際に、ご相談内容をお書きください。
(電話相談時に時間の短縮になります)
↓
日時決定メールをお送りいたします。
併せて振込口座をお知らせします。3日以内にお振込みください。
【その他費用】
離婚協議書作成: 42,000円(税込み)
離婚協議書作成+公正証書手続き:
42,000(円)+21,000円(税込み)=63,000円(税込み)
別途公証役場での費用もかかります。
内容証明作成: 21,000円(税込み)/1通
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離婚に関するご相談、お見積りはこちらからお願いします。
ご相談に際して、相談者のプライバシーは厳守いたします。 |
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