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消費生活問題

私たちが生活をする中で、金銭に関するトラブルは頻繁に起こります。
注意していても、相手のあることですので、
いつの間にかトラブルに巻き込まれていたりします。

 最近ではITの発展と共に手口が巧妙化し、
私たち消費者を対象とする被害は、減少するどころか
ますます増大しています。


私たち消費者が巻き込まれやすいトラブル

契約とは?

契約の無効・取り消し

クーリングオフとは?

費用




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私たち消費者が巻き込まれやすいトラブル

名称 主な商品 主な勧誘方法・問題点
マルチ商法 健康食品・化粧品・電話機・浄水器・ディスポーザー 「もうかる」と商品の販売メンバーに誘い、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者を増やしていくと利益が得られる・・。
勧誘時の成功話とは違い、思うようには加入者を獲得することもできず、最終的には身近な友人知人も無くす。売れない商品の在庫を抱えることが多い。
ネズミ講 金銭・有価証券などの配当 後から組織に加入した者が支出した金銭を、先に加入した者が受け取る配当組織。最近はインターネットや電子メールを利用して勧誘するケースが増えているため、従来の口コミに比べて、広範囲、瞬時に広がる危険性がある。
アポイントメントセールス アクセサリー・割引サービス会員・ビデオ教材、絵画 「景品が当たった!」「旅行に安く行ける、会って話したい」などと販売目的を隠したり「あなただけは特別」などと有利な条件を強調したりして、電話などで営業所や喫茶店に呼び出して契約させる。
キャッチセールス 化粧品・エステ・美顔器・絵画・アクセサリー 駅や繁華街の路上で呼びとめ、喫茶店や営業所に連れて行き、応じない限り解放しない雰囲気にするなどして契約させる。
デート商法 アクセサリー・洋服・絵画 異性間の感情を利用して、デートを装って契約させる。
開運商法 印鑑・祈祷・占い・アクセサリー・数珠 「購入しないと不幸になる」「購入すれば不幸から免れる」など、人の不幸や不安に付け込んで高額な商品を契約させる。
無料商法 電話情報サービス・プロバイダー・エステ・化粧品 「無料招待」「無料サービス」「無料体験」など、「無料」をセールストークや広告にして人をひきつけて売りつける。
アンケート商法 化粧品・浄水器・エステ・アクセサリー 「アンケートに答えて」などと近づいて、消費者の警戒心を解かせて売りつける。
SF(催眠)商法 布団・電気治療器・磁気マットレス・健康食品 「くじに当たった」「新商品を紹介する」などといって人を集め、閉め切った会場で台所用品などを無料で配り、得した気分にさせ、興奮状態にしておいて、異様な雰囲気の中で最後に高額な商品を売りつける。
ネガティブ・オプション 雑誌・単行本・パソコン関連商品 商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせることもある。
点検商法 床下換気扇・布団・建物清掃サービス・浄水器・耐震検査 点検に来たといって来訪し、「布団にダニがいる」「工事をしないと危険」などと、事実と異なることを言って新品や別の商品・サービスを契約させる。
実験商法 浄水器 化学実験めいたことをしてみせて、「この商品を使わないと危険」などと不安をあおったり、その商品がいかに効果的かなどの科学的裏づけがあるように思わせて売りつける。
当選商法 宝くじ、和服 「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」などと特別な優位性を強調して契約させる。
かたり商法 浄水器、リースサービス、建物清掃サービス、布団 あたかも公的機関や有名企業の職員かその関係者であるかのように思わせるそぶりなどをして契約させる。
資格商法 行政書士などの公的資格や経営関連の民間資格などを取得するための講座や教材 電話で「受講すれば資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと執拗な勧誘をし、講座や教材を契約させる。最近は以前の契約者に対し、「資格が取得できるまで契約は終わらない」と、継続しているかのように説明される二次被害が多発している。
内職商法 パソコン作業、チラシ配り、宛名書き、資格取得用講座・教材 「在宅サイドビジネスで高収入を!」「資格・技術を身に付けて在宅ワーク」などの広告で勧誘し、高額な機器を売りつけたり、講習会と称して多額の受講料を取ったりする。が、実際はほとんど仕事はない。
利殖商法 商品相場、証券、分譲マンション 「値上がり確実」「必ず利益が出る」など、利殖になることを強調して契約させる。素人には危険なものが多いので要注意!
                                  参考資料 国民生活センター「くらしの豆知識04」

  

契約とは

 最近の消費者トラブルの約7割は契約に関連した問題です。契約についての知識を持っていれば、悪質商法などさまざまなトラブルの予防できます。

■契約とは「合意」です■
 Aさんが、「パソコンを10万円で売る」とBさんに申し込み、Bさんがそれを承諾すれば、「合意」が成立します。この場合に、AとBはパソコンを10万円で売買する売買契約を結んだということになります。「合意」を守るのは、当事者の義務ですから、もしどちらか一方が合意の内容を守らなければ、裁判所を通じて強制することが可能になります。
 この点が、単なる「約束」と違うわけです。
 例えば、恋人とデートの約束をしていてスッポかされたというのは、約束違反ですが、それに対して裁判所を通じて強制しようと考える人はいないでしょう。

■契約は守らなければなりません!■
  私たちが契約を守らなければならないのは、自分でそれを選択したからです。契約は、私たちの個人個人の自由な意思に基づくのが原則です。強制されたり騙されたりして契約を結んでも、それは自分の意思に基づくものでない以上、その契約に拘束される理由はありません。私たちがその契約をする意思を決定する過程や最終的な決定が自由に自主的にされていなければ、その契約は無効になります。つまり、その契約は守る必要はなくなります。

■契約の問題点■
 現代社会では、私たち消費者と事業者とでは、その商品の情報量や質、交渉力等で大きな格差があります。そのため、消費者が商品などを購入する際に、その内容を的確に判断するのは難しいのです。
  したがって、事業者の消費者への情報の提供や説明が重要になります。また、詐欺的・強制的な販売方法も問題になります。
 消費者と事業者の格差を埋めるための法律が「消費者契約法」です。
  

契約の無効・取り消し

無効 だれからでも、だれにでも主張できる。
 = 最初からその契約の効力は無い
無効は、時間が経過したからといって有効になることはない。
取り消し 特定の人(取り消し権者)が取り消しの意思表示をして初めて効力がなくなる。
 = 取り消しされるまでは一応契約は有効。
    しかし、取り消されれば契約の時にさかのぼって
    効力が否定される
 = はじめからなかったものとされます。
“取り消し”のできる行為は、追認ができる。
取消しは、時間の経過によって取り消すことができなくなる。
(追認できるときから5年、行為の時から20年のいずれか早く経過した場合に消滅します)(消費者契約法による取消しは、この期間が短縮されています)

■無効な契約の例■
・ 自分の行った行為の結果を理解することが出来ない人(意思無能力者)の行った契約
・ 公序良俗に反する行為
・ 錯誤による意思表示   など

■取消しのできる契約の例■
・ 未成年者が、親の同意を得ないで契約した場合、契約は原則として取り消すことができます。ただし、その親が未成年者の行った契約を後から認めれば(追認)、その契約は有効になります。
・ 制限能力者の行為
・ 詐欺・脅迫による意思表示
消費者契約法によっても契約が取消し・無効になる場合があります。

■契約解除について■
 「契約解除」は、契約をした一方の当事者が、約束どおりにその義務を果たさない場合などにされます。このような場合に、他方の当事者が一方的な通知をして、いったん有効に成立した契約の効力を消滅させ、契約がなかったのと同じような状態を生じさせる行為が契約解除です。つまり、契約を白紙に戻す・・ということですね。
 「契約解除」できるのは、一方の当事者が、法律または契約によって解除権を持っている場合です。解除権が法律の規定によって認められる場合を法定解除といい、契約によって解除する権利を約束しておき、その行使としてされる解除を約定解除といいます。
 これ以外にも、契約成立後に、当事者の合意によって解除する合意解除もあります。クーリングオフなどは、法定解除の一種です。
 
  

クーリングオフとは?

 訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
 訪問販売などは、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕がないまま契約してしまう場合も多く、つい契約してしまいがちです。しかも、勧誘方法に不当なものがあったことなどを消費者側から明らかにすることは簡単ではありません。
 そこで訪問販売によって契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間は、頭を冷やして契約をやめる(クーリングオフ)機会を与えた・・というわけです。

■どんな契約にクーリングオフができるのか?■
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の契約 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし。
20日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師の継続的契約。店舗契約を含む 8日間
業務提供誘引取引 内職商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
クレジット契約 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の取引
宅建業者が売主となるもののみ
8日間
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 14日間
預託等取引契約 指定商品の3ヶ月以上の預託取引
店舗契約を含む
14日間
投資顧問契約 投資顧問契約 店舗契約を含む 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約 店舗契約を含む 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権新規販売契約
店舗契約を含む
8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約 店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約 店舗契約を含む 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約 店舗契約を含む 8日間

※ 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリングオフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし、海外先物取引は初日不算入。
※ 3,000円未満の現金取引は除外されます。
※ 政令指定消耗品を使用・消費すると除外されます。
※ 購入者の営業活動に関連して契約した場合には除外されます。

■クーリングオフをすると・・?■
 解約の通知書を相手方に送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。その際、一切の負担をすることなく無条件で解約できます。手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。

■クーリングオフの方法■
 必ず書面で行ってください。なぜならば、電話や面談だけでは、後になって「連絡を受けていない」とか「解約するとは言っていなかった」「クーリングオフ期間を過ぎていた」などと、いちゃもんをつけられてしまうかも知れないからです。
 また、クーリングオフの書面は、『内容証明』で、なおかつ『配達記録』でお願いします。そうすれば、あなたの出した書類の内容を郵便局で証明してくれるだけでなく、いつ相手方が受け取ったか・・ということも証明されるからです。念には念を入れておくことが必要です。  

 クーリングオフ期間については、業者から法定記載事項を記した契約書面を受領した日を初日と計算して、期間内に発信してください。(消印が期間内であればOKです)


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